みやき町議会 2018-09-19 2018-09-19 平成30年第3回定例会(第6日) 本文
東京都とかああいうところは若干、今回、27年ぶりに回復したというようなことでございますけれども、九州では福岡県と熊本県がぎりぎりで、あとは全部、全国的に土地そのものが下落傾向です。ですから、一応、前、いわゆる土地改良区から買われた分が幾らであるかということをお尋ねしているわけでございますので、私は判断材料がないと認めます。
東京都とかああいうところは若干、今回、27年ぶりに回復したというようなことでございますけれども、九州では福岡県と熊本県がぎりぎりで、あとは全部、全国的に土地そのものが下落傾向です。ですから、一応、前、いわゆる土地改良区から買われた分が幾らであるかということをお尋ねしているわけでございますので、私は判断材料がないと認めます。
今回、議員さんからの通告を受けまして、改めて公有財産管理事務の事例集を確認いたしましたところ、温泉源の物的権利には、土地そのものとは別に、独立した経済的価値を有することから財産として取り扱われ、取り引きの目的になるということで、先ほど温泉水につきましても、私のほうから財産ということを言ったわけでございます。
議員御紹介のありました、北側の林地を開いて運動場として一部使ったらどうかということでございますけれども、この土地そのものは伊万里市の保有する土地でもないし、それに伴う事業費もありますから、具体的な基本計画を行う段階では、その地元の方たちとどういう方法でやろうかは協議をしていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(内山泰宏) 山口議員。
この土地そのものが基金財産でございましたので、1回買い戻しを行って、歳入に入れて処理するということでございます。 それから、企画費でございます。この企画費におきましては、85,666千円の増でございますが、この項目におきましては緊急雇用事業の町並み景観、あるいは食文化事業の拠点整備事業を含めております。それで、賃金、需用費、委託料、使用料等が大きく増となっているところでございます。
それともう1つ、管理上認識をされているかということでございますけれども、こういう部分につきましても、やはり土地そのものがそこにあるという部分を本当にどうなのかなという部分もございます。
また土地そのものについても、大きく壊されていないこともわかります。ただ、深い基礎構造を持つ反射炉とは異なり、地下に残る遺構として想定されるのは建物の礎石程度で、また同じ地盤上で精煉合資会社の工場が建設されていることから、これも残存状況につきましては、今後計画しております埋蔵文化財の確認調査により判明するものと考えております。 以上でございます。
そこを見たときに、なかなか大川内山では土地そのものが、建てるところが非常に制限されるのではないかなというふうに思っていたところでございます。 2007年に国史跡指定の保存管理計画書が出されました。その中で、こちらのほうから行きますと、既に皆さん方も御承知と思いますが、大川内キャンプ場のほうに両方、民家がございます。そして、その左側のほうが指定されているわけですね。
仮に松浦団地なら団地を先に例えばの話、開発公社あたりで先行取得して工場団地を開いておって、うまいとこ企業が来なかったら、それはそれで空白期間が増しまして土地そのものがしばらく遊ぶような形になるわけでございますので、先ほどそういうふうな点で産業部長が申しましたようにオーダーメイド方式あたりが一番いいのかなと、このように思っております。
管理みたいなのものは遺族の方にお願いをするにしても、土地そのものは市の土地というふうに認識しておっていいですかね。 ○議長(黒川通信) 建設部長。 ◎建設部長(副島秀雄) はい、とりあえず都市公園という機能から除外をするということで、まず普通財産にしたいと思っております。
きのうの質疑の中でも進藤議員の方から最後におっしゃっていただきましたように、条例で規制をかけることによって、土地そのもの、市民の皆さんの資産価値そのものが低下するおそれがある。
したがいまして、固定資産税は土地そのものに対して課税するものであり、土地に生育する樹木、いわゆる立木や野草に対しては課税対象といたしておりませんので、樹木の有無により減免の対象にするしないはなじまないと考えております。 ◎許田重博 建設部長 おはようございます。佐賀市の緑のまちづくりを考えるとき、今ある緑の保全及び増加させる方法での御質問にお答えしたいと思います。
その土地そのものは、ご承知のとおり城内地区の中心的位置にあり、とりわけ周囲をめぐらす土塀は本格的なものでございまして、唐津が城下町であったという面影を強く残している重厚な史跡と言えます。敷地内の緑陰は、唐津市の城内地区にとりましては、なくてはならないものとして評価を受けているものでございます。また、唐津市民にとりましても貴重な財産であり、唐津市の1級の観光資源とも言える存在の一つであります。
何かこう建物だけが収用の対象というふうに私は受け取ったんで、勉強不足があると思いますので答弁は求めませんけれども、法律の第39条の4「建築物等の収用の請求」には、「土地又は権利が収用される場合において」ということだから、私の理解では、土地そのものも収用の対象になるというふうに理解をしていたわけでありますけれども、勉強もしてみたいというふうに考えております。
固定資産税につきましては、資産そのものに課税をいたしておるものでございまして、土地そのものの災害等の場合に行うこととなっておりまして、そのようなことで減免の対象となる資産につきましては、申請、調査などによりまして対応してまいりたいと、このように考えるところでございます。
しかしながら、土地そのものを生活手段として利用する、すなわち売買の対象として持っていない過小宅地の所有者や、そこで借地なり、あるいは借家をして生活している人たちにとっては、この固定資産の評価替えは直接消費税の導入とともに、生活を脅かす重大な要因になっているわけであります。